枝番号は「57_2」のように指定します。
否認権は、
又は訴え否認の請求によって、
否認権限を又は有する監督委員管財人が行う。
及び前項の訴え否認の請求事件は、
再生裁判所が管轄する。
第一項に規定する方法によるほか、
管財人は、
抗弁によっても、
否認権を行うことができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法