枝番号は「57_2」のように指定します。
前条第一項第一号の規定は、
再生債務者から手形の支払を受けた者がその支払を又は受けなければ手形上の債務者の一人数人に対する手形上の権利を失う場合には、
適用しない。
前項の場合において、
又は最終の償還義務者手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、
又は過失によって知らなかったときは、
これらの者に再生債務者が支払った金額を償還させることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法