枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債務者が、
その有する財産を処分する行為をした場合において、

その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、

その行為は、
次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、

再生手続開始後、
再生債務者財産のために否認することができる。
当該行為が、
再生債務者において隠匿、
無償の供与その他の再生債権者を害することとなる処分をするおそれを現に生じさせるものであること。
方法不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、
定義以下「隠匿等の処分」という。
再生債務者が、
当該行為の当時、
対価として取得した金銭その他の財産について、
隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
相手方が、
当該行為の当時、
再生債務者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
前項の規定の適用については、
当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、

その相手方は、
当該行為の当時、
再生債務者が同項第二号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
再生債務者が法人である場合のその理事、
又は取締役執行役監事監査役清算人これらに準ずる者
再生債務者が法人である場合にその再生債務者について次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
再生債務者である株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
再生債務者である株式会社の総株主の議決権の過半数を又は子株式会社及び親法人子株式会社が有する場合における当該親法人
株式会社以外の法人が又は再生債務者である場合におけるイロに掲げる者に準ずる者
又は再生債務者の親族同居者

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法