枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債務者等は、
再生手続開始後遅滞なく、
次の事項を記載した報告書を、
裁判所に提出しなければならない。
補足説明管財人については、その就職の後
再生手続開始に至った事情
及び再生債務者の業務財産に関する経過現状
又は第百四十二条第一項の規定による保全処分第百四十三条第一項の規定による査定の裁判を必要とする事情の有無
その他再生手続に関し必要な事項
再生債務者等は、
及び再生債務者の業務財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
方法前項の規定によるもののほか、裁判所の定めるところにより、
監督委員は、
及び再生債務者の業務財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならない。
方法裁判所の定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法