枝番号は「57_2」のように指定します。

共益債権は、
再生手続によらないで、
随時弁済する。
共益債権は、
再生債権に先立って、
弁済する。
又は共益債権に基づき再生債務者の財産に対し強制執行仮差押えがされている場合において、

又はその強制執行仮差押えが再生に著しい支障を及ぼし、
かつ、
再生債務者が他に換価の容易な財産を十分に有するときは、

裁判所は、
又は再生手続開始後において再生債務者等の申立てにより職権で、
担保を立てさせて、
又は立てさせないで、
又はその強制執行仮差押えの中止取消しを命ずることができる。
共益債権である共助対象外国租税の請求権に基づき再生債務者の財産に対し国税滞納処分の例によってする処分が又はされている場合におけるその処分の中止取消しについても、
同様とする。
裁判所は、
前項の規定による中止の命令を変更し、
又は取り消すことができる。
又は第三項の規定による中止及び取消しの命令前項の規定による決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法