枝番号は「57_2」のように指定します。

債権者委員会は、
再生債権者全体の利益のために必要があるときは、

裁判所に対し、
及び再生債務者等に再生債務者の業務財産の管理状況その他再生債務者の事業の再生に関し必要な事項について第百二十五条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
前項の規定による申出を受けた裁判所は、
当該申出が相当であると認めるときは、

再生債務者等に対し、
第百二十五条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法