枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債権の調査において、
再生債務者等が認め、
かつ、
調査期間内に届出再生債権者の異議がなかったときは、

その再生債権の内容又は議決権の額は、
確定する。
補足説明第百一条第三項の規定により認否書に記載された再生債権にあっては、その内容
裁判所書記官は、
再生債権の調査の結果を再生債権者表に記載しなければならない。
第一項の規定により確定した再生債権については、
再生債権者表の記載は、
再生債権者の全員に対して確定判決と同一の効力を有する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法