枝番号は「57_2」のように指定します。
再生債務者は、
一般調査期間内に、
裁判所に対し、
前項に規定する再生債権の内容について、
書面で、
異議を述べることができる。
一般調査期間を変更する決定をしたときは、
その裁判書は、
再生債務者、管財人及び届出再生債権者に送達しなければならない。
前項の規定による送達は、
第四十三条第四項に規定する方法によりすることができる。
前項の規定による送達をした場合においては、
その郵便物等が通常到達すべきであった時に、
送達があったものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法