枝番号は「57_2」のように指定します。

再生債務者等は、
債権届出期間内に届出があった再生債権について、
及びその内容議決権についての認否を記載した認否書を作成しなければならない。
再生債務者等は、
又は第九十五条の規定による届出届出事項の変更があった再生債権についても、
その内容及び議決権についての認否を前項の認否書に記載することができる。
条件差込み当該届出事項の変更があった場合には、変更後の内容及び議決権
再生債務者等は、
届出がされていない再生債権があることを知っている場合には、

当該再生債権について、
自認する内容その他最高裁判所規則で定める事項を第一項の認否書に記載しなければならない。
債権届出期間内に約定劣後再生債権の届出がなかったときは、

前項の規定は、
約定劣後再生債権で再生債務者等が知っているものについては、
適用しない。
再生債務者等は、
第三十四条第一項に規定する再生債権の調査をするための期間前の裁判所の定める期限までに、
前各項の規定により作成した認否書を裁判所に提出しなければならない。
定義以下「一般調査期間」という。
前項の規定により提出された認否書に、
又は第一項に規定する再生債権の内容議決権についての認否の記載がないときは、

再生債務者等において、
これを認めたものとみなす。
又は当該認否書に第二項に規定する再生債権の内容議決権のいずれかについての認否の記載がない場合についても、
同様とする。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法