枝番号は「57_2」のように指定します。
又は第五十二条第一項の規定によりその例による第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者は、
又は一年以下の拘禁刑百万円以下の罰金に処する。
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原典: e-Gov法令検索 民事保全法