枝番号は「57_2」のように指定します。

仮処分の債権者が又は前条第二項第四項の規定により登記を抹消するには、
あらかじめ、
その登記の権利者に対し、
その旨を通知しなければならない。
前項の規定による通知は、
これを又は発する時の同項の権利者の登記簿上の住所事務所にあてて発することができる。
この場合には、

その通知は、
遅くとも、
これを発した日から一週間を経過した時に到達したものとみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事保全法