枝番号は「57_2」のように指定します。
仮処分の執行については、
又はこの節に定めるもののほか仮差押えの執行強制執行の例による。
又は物の給付その他の作為不作為を命ずる仮処分の執行については、
仮処分命令を債務名義とみなす。
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原典: e-Gov法令検索 民事保全法