枝番号は「57_2」のように指定します。

又は保全命令に関する手続保全執行に関し裁判所が行う手続について、
利害関係を有する者は、
裁判所書記官に対し、
若しくは事件の記録の閲覧謄写
又は若しくはその正本謄本抄本の交付事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
ただし書き
ただし
債権者以外の者にあっては、
若しくは保全命令の申立てに関し口頭弁論債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、
又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 民事保全法