枝番号は「57_2」のように指定します。

仮処分命令により償うことができない損害を生ずるおそれがあるときその他の特別の事情があるときは、

仮処分命令を又は発した裁判所本案の裁判所は、
担保を立てることを条件として仮処分命令を取り消すことができる。
方法債務者の申立てにより、
前項の特別の事情は、
疎明しなければならない。
及び第十六条本文第十七条の規定は、
第一項の申立てについての決定について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事保全法