枝番号は「57_2」のように指定します。

係争物に関する仮処分命令は、
債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、
又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
方法その現状の変更により、
仮の地位を定める仮処分命令は、
争いが又はある権利関係について債権者に生ずる著しい損害急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
第二十条第二項の規定は、
仮処分命令について準用する。
第二項の仮処分命令は、
又は口頭弁論債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、
これを発することができない。
ただし書き
ただし
その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、

この限りでない。

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