枝番号は「57_2」のように指定します。

仮差押命令においては、
仮差押えの執行の停止を得るため、
又はにした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
前項の金銭の供託は、
仮差押命令を又は発した裁判所保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事保全法