枝番号は「57_2」のように指定します。

仮差押命令は、
金銭の支払を目的とする債権について、
強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、
又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
仮差押命令は、
前項の債権が又は条件付期限付である場合においても、
これを発することができる。

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原典: e-Gov法令検索 民事保全法