枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額がその年分の総所得金額の百分の二十以上である場合には、
その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、
次に掲げる金額の合計額とする。
その年分の課税総所得金額に相当する金額から調整所得金額を控除した金額に前号に掲げる金額の調整所得金額に対する割合を乗じて計算した金額
前項第二号に規定する割合は、
小数点以下二位まで算出し、
三位以下を切り捨てたところによるものとする。
第一項に規定する平均課税対象金額とは、
変動所得の金額と臨時所得の金額との合計額をいう。
第一項の規定は、
又は確定申告書修正申告書更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、
かつ、
同項各号に掲げる金額の合計額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、
適用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法