枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者に対して課する所得税の額は、
又はその年分の課税総所得金額課税退職所得金額をそれぞれ次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額と、
その年分の課税山林所得金額の五分の一に相当する金額を同表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額に五を乗じて計算した金額との合計額とする。
又は課税総所得金額課税退職所得金額課税山林所得金額は、
それぞれ、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から前章第四節の規定による控除をした残額とする。
補足説明所得控除

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