枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が、
又は各年において自己自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、
その年中に支払つた当該医療費の金額の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、
退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額を超えるときは、
その超える部分の金額を、
又はその居住者のその年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額から控除する。
前項に規定する医療費とは、
又は医師歯科医師による診療治療、
又は治療療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
第一項の規定による控除は、
医療費控除という。
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