枝番号は「57_2」のように指定します。
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額は、
又は当該申告書に係る年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額の計算上控除する。
前項の規定は、
同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、
かつ、
その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、
適用する。
第一項の規定による控除は、
雑損失の繰越控除という。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法