枝番号は「57_2」のように指定します。
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額がある場合には、
当該純損失の金額に相当する金額は、
又は当該確定申告書に係る年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額の計算上控除する。
確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた純損失の金額のうち、
当該各年において生じた次に掲げる損失の金額に係るもので政令で定めるものがあるときは、
当該政令で定める純損失の金額に相当する金額は、
又は当該申告書に係る年分の総所得金額退職所得金額山林所得金額の計算上控除する。
変動所得の金額の計算上生じた損失の金額
被災事業用資産の損失の金額
前項第二号に掲げる被災事業用資産の損失の金額とは、
又は第一項第二項の規定は、
これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、
かつ、
それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、
適用する。
及び第一項第二項の規定による控除は、
純損失の繰越控除という。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 所得税法