枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が、
長期大規模工事の請負をしたときは、
及びその長期大規模工事の請負に係る収入金額費用の額のうち、当該各年分の収入金額及び費用の額として政令で定める工事進行基準の方法により計算した金額を、
及び総収入金額必要経費に算入する。
居住者が、
工事の請負をした場合において、
及びその工事の請負に係る収入金額費用の額につき、
着工の年からその工事の目的物の引渡しの日の属する年の前年までの各年において政令で定める工事進行基準の方法により経理したときは、
及びその経理した収入金額費用の額は、
及び総収入金額必要経費に算入する。
ただし書き
及びただしその工事の請負に係る収入金額費用の額につき、
着工の年の翌年以後のいずれかの年において当該工事進行基準の方法により経理しなかつた場合には、
その経理しなかつた年の翌年分以後の年分の事業所得の金額の計算については、
この限りでない。
又は第一項前項の規定の適用を受ける居住者が死亡した場合における長期大規模工事又は工事の請負に係る収入金額及び費用の額の処理の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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