枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が不動産所得、
又は事業所得山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、
又は当該事業に係る費用損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、
当該金額は、
又はその者のその廃止した日の属する年分その前年分の不動産所得の金額、
必要経費に算入する。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法