枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が、
生活に通常必要でない資産として政令で定めるものについて受けた損失の金額は、
その者のその損失を又は受けた日の属する年分その翌年分の譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなす。
方法災害又は盗難若しくは横領により、
除外保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。
方法政令で定めるところにより、
前項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法