枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者が、
各年において、
一年以上有していた固定資産で次の各号に掲げるものをそれぞれ他の者が一年以上有していた固定資産で当該各号に掲げるものと交換し、
その交換により取得した当該各号に掲げる資産その交換により譲渡した当該各号に掲げる資産の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合には、
除外交換のために取得したと認められるものを除く。
定義以下この条において「取得資産」という。
定義以下この条において「譲渡資産」という。

第三十三条の規定の適用については、
当該譲渡資産の譲渡がなかつたものとみなす。
除外取得資産とともに金銭その他の資産を取得した場合には、当該金銭の額及び金銭以外の資産の価額に相当する部分を除く。
土地
拡張建物又は構築物の所有を目的とする地上権及び賃借権並びに(定義)に規定する農地((農作物栽培高度化施設に関する特例)の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用するに規定する農地を含む。)の上に存する耕作(の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)に関する権利を含む。
建物
拡張これに附属する設備及び構築物を含む。
及び機械装置
船舶
鉱業権
拡張租鉱権及び採石権その他土石を採掘し、又は採取する権利を含む。
前項の規定は、
同項の交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の百分の二十に相当する金額を超える場合には、

適用しない。
第一項の規定は、
確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨、
及び取得資産譲渡資産の価額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、

適用する。
税務署長は、
確定申告書の提出が又はなかつた場合前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その提出が又はなかつたことその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、

第一項の規定を適用することができる。
第一項の規定の適用を受けた居住者が及び取得資産について行うべき第四十九条第一項に規定する償却費の計算その者が取得資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法