枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が、
外貨建取引を行つた場合には、
当該外貨建取引の金額の円換算額は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、
その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
又は不動産所得事業所得山林所得雑所得を生ずべき業務を行う居住者が、
先物外国為替契約等により外貨建取引によつて取得し、
又は若しくは発生する資産負債の金額の円換算額を確定させた場合において、
当該先物外国為替契約等の締結の日においてその旨を財務省令で定めるところによりその者の当該業務に係る帳簿書類その他の財務省令で定める書類に記載したときは、
又は当該資産負債については、
当該円換算額をもつて、
前項の規定により換算した金額として、
又はその者の各年分の不動産所得の金額事業所得の金額山林所得の金額雑所得の金額を計算するものとする。
前項に定めるもののほか、
外貨建取引の換算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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