枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、
又は事業所得山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、
その対価に相当する金額は、
必要経費に算入しないものとし、
かつ、
その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、
必要経費に算入する。
この場合において、
その親族が支払を及び受けた対価の額その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、
当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
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