枝番号は「57_2」のように指定します。
又は不動産所得事業所得山林所得を生ずべき事業を営む居住者が、
その有する売掛金、
貸付金、
前渡金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたもののうち、
更生計画認可の決定に基づいて弁済を猶予され、
又は賦払により弁済されることその他の政令で定める事実が生じていることによりその一部につき貸倒れその他これに類する事由による損失が見込まれるもののその損失の見込額として、
各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、
当該金額のうち、その年十二月三十一日又はにおいて当該個別評価貸金等の取立て弁済の見込みがないと認められる部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、
必要経費に算入する。
ただし書き
ただし、
その者が死亡した場合において、
その相続人が当該事業を承継しなかつたときは、
この限りでない。
青色申告書を提出する居住者で事業所得を生ずべき事業を営むものが、
その有する売掛金、
貸付金その他これらに準ずる金銭債権で当該事業の遂行上生じたものの貸倒れによる損失の見込額として、
各年において貸倒引当金勘定に繰り入れた金額については、
当該金額のうち、
その年十二月三十一日において有する一括評価貸金の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額は、
必要経費に算入する。
ただし書き
ただし、
その者が死亡した場合において、
その相続人が当該事業を承継しなかつたとき、
その他政令で定める場合は、
この限りでない。
前二項の規定によりその繰入れをした年分の不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額は、
その繰入れをした年の翌年分の不動産所得の金額、
総収入金額に算入する。
及び第一項第二項の規定は、
確定申告書に貸倒引当金勘定に繰り入れた金額の必要経費への算入に関する明細の記載がある場合に限り、
適用する。
税務署長は、
前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、
その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、
又は第一項第二項の規定を適用することができる。
又は第一項第二項に規定する居住者が死亡した場合において、
これらの規定によりその者の死亡の日の属する年分の不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額の計算上必要経費に算入された貸倒引当金勘定の金額があるときにおける当該貸倒引当金勘定の金額の処理に関し必要な事項は、
政令で定める。
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