枝番号は「57_2」のように指定します。

又は居住者の営む不動産所得事業所得山林所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものについて、
取りこわし、
除却、
滅失その他の事由により生じた損失の金額は、
必要経費に算入する。
拡張当該資産の損壊による価値の減少を含む。
除外保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額及び資産の譲渡により又はこれに関連して生じたものを除く。
時期その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
又は居住者の営む不動産所得事業所得山林所得を生ずべき事業について、
その事業の遂行上生じた売掛金、
貸付金、
前渡金その他これらに準ずる債権の貸倒れその他政令で定める事由により生じた損失の金額は、
必要経費に算入する。
時期その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
災害又は盗難若しくは横領により居住者の有する山林について生じた損失の金額は、
必要経費に算入する。
除外保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。
時期その者のその損失の生じた日の属する年分の事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、
居住者の不動産所得若しくは雑所得を生ずべき業務の用に供され又はこれらの所得の基因となる資産の損失の金額は、
それぞれ、その者のその損失の生じた日の属する年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額を限度として、
必要経費に算入する。
除外山林及び第六十二条第一項(生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する資産を除く。
除外保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額、資産の譲渡により又はこれに関連して生じたもの及び第一項若しくは第二項又は第七十二条第一項(雑損控除)に規定するものを除く。
補足説明この項の規定を適用しないで計算したこれらの所得の金額とする。
時期当該年分の不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上、
及び第一項前二項に規定する損失の金額の計算に関し必要な事項は、
政令で定める。

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