枝番号は「57_2」のように指定します。
次の各号に掲げる事由により居住者の有するたな卸資産の移転があつた場合には、
当該各号に掲げる金額に相当する金額は、
総収入金額に算入する。
又は贈与遺贈
又は当該贈与遺贈の時におけるそのたな卸資産の価額
著しく低い価額の対価による譲渡
当該対価の額と当該譲渡の時におけるそのたな卸資産の価額との差額のうち実質的に贈与をしたと認められる金額
居住者が又は若しくは前項各号に掲げる贈与遺贈譲渡により取得したたな卸資産を譲渡した場合における事業所得の金額、
又は山林所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額の計算については、
次に定めるところによる。
又は前項第一号に掲げる贈与遺贈により取得したたな卸資産については、
同号に掲げる金額をもつて取得したものとみなす。
前項第二号に掲げる譲渡により取得したたな卸資産については、
当該譲渡の対価の額と同号に掲げる金額との合計額をもつて取得したものとみなす。
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