枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者がたな卸資産又は家事のために消費した場合山林を伐採して家事のために消費した場合には、
拡張これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。

その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、
総収入金額に算入する。
時期その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法