枝番号は「57_2」のように指定します。
山林所得とは、
又は山林の伐採譲渡による所得をいう。
山林を又はその取得の日以後五年以内に伐採し譲渡することによる所得は、
山林所得に含まれないものとする。
山林所得の金額は、
その年中の山林所得に係る総収入金額から必要経費を控除し、
その残額から山林所得の特別控除額を控除した金額とする。
前項に規定する山林所得の特別控除額は、
五十万円とする。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法