枝番号は「57_2」のように指定します。

次に掲げる一時金は、
この法律の規定の適用については、
前条第一項に規定する退職手当等とみなす。
国民年金法、及び厚生年金保険法国家公務員共済組合法地方公務員等共済組合法私立学校教職員共済法独立行政法人農業者年金基金法の規定に基づく一時金その他これらの法律の規定による社会保険又は共済に関する制度に類する制度に基づく一時金で政令で定めるもの
法律番号昭和二十九年法律第百十五号
法律番号昭和三十三年法律第百二十八号
法律番号昭和三十七年法律第百五十二号
法律番号昭和二十八年法律第二百四十五号
法律番号平成十四年法律第百二十七号
複合これに類する給付を含む。以下この条において同じ。
石炭鉱業年金基金法又はの規定に基づく一時金で同法第十六条第一項第十八条第一項に規定する坑内員坑外員の退職に基因して支払われるものその他同法の規定による社会保険に関する制度に類する制度に基づく一時金で政令で定めるもの
法律番号昭和四十二年法律第百三十五号
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける一時金で同法第二十五条第一項に規定する加入者の退職により支払われるものその他これに類する一時金として政令で定めるもの
法律番号平成十三年法律第五十号
限定同法第三条第一項(確定給付企業年金の実施)に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて拠出された掛金のうちに当該加入者の負担した金額がある場合には、その一時金の額からその負担した金額を控除した金額に相当する部分に限る。

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