枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産所得とは、
不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得をいう。
定義以下この項において「不動産等」という。
拡張地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。
除外事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。
不動産所得の金額は、
その年中の不動産所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。

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