枝番号は「57_2」のように指定します。
当該法人の合併
当該法人の分割型分割
当該法人の株式分配
又は当該法人の資本の払戻し当該法人の解散による残余財産の分配
当該法人の自己の株式又は出資の取得
又は若しくは当該法人の出資の消却当該法人の出資の払戻し当該法人からの社員その他の出資者の退社脱退による持分の払戻し若しくは当該法人の株式出資を当該法人が取得することなく消滅させること。
当該法人の組織変更
又は合併法人分割法人が被合併法人の株主等又は当該分割法人の株主等に対し合併又は分割型分割により株式その他の資産の交付をしなかつた場合においても、
当該合併又は分割型分割が合併法人又は分割承継法人の株式の交付が又は省略されたと認められる合併分割型分割として政令で定めるものに該当するときは、
政令で定めるところによりこれらの株主等が又は当該合併法人分割承継法人の株式の交付を受けたものとみなして、
前項の規定を適用する。
又は第一項に規定する株式出資に対応する部分の金額の計算の方法その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法