枝番号は「57_2」のように指定します。
配当所得とは、
法人から受ける剰余金の配当、
利益の配当、剰余金の分配、投資信託及び並びにの金銭の分配基金利息及び投資信託特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得をいう。
配当所得の金額は、
その年中の配当等の収入金額とする。
ただし書き
ただし、
株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものがある場合は、
当該収入金額から、
その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法