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配当所得とは、
法人から受ける剰余金の配当
利益の配当剰余金の分配、投資信託及び並びにの金銭の分配基金利息及び投資信託特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得をいう。
除外法人税法第二条第六号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。
除外株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。次条において同じ。)に係るものに限るものとし、資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第二条第十二号の九に規定する分割型分割をいい、法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)によるもの及び株式分配(同法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。
除外(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、分割型分割によるもの及び株式分配を除く。
限定出資に係るものに限る。
除外出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの(次条第一項第四号において「出資等減少分配」という。)を除く。
定義(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。
除外公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。
複合法人税法第二条第十二号の十五に規定する適格現物分配に係るものを除く。以下この条において「配当等」という。
配当所得の金額は、
その年中の配当等の収入金額とする。
ただし書き
ただし
株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子でその年中に支払うものがある場合は、
当該収入金額から、
その支払う負債の利子の額のうちその年においてその元本を有していた期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を控除した金額とする。
複合事業所得又は雑所得の基因となつた有価証券その他政令で定めるものを取得するために要した負債の利子を除く。以下この項において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法