枝番号は「57_2」のように指定します。
又は居住者に対し国内において給与等退職手当等公的年金等の支払をする者は、
又はその給与等退職手当等公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、
その支払を受ける者に交付しなければならない。
又は前項の給与等退職手当等公的年金等の支払をする者は、
又は同項の規定による給与等退職手当等公的年金等の支払明細書の交付に代えて、
又は当該給与等退職手当等公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、
又は当該給与等退職手当等公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
ただし書き
又はただし当該給与等退職手当等公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、
又は当該給与等退職手当等公的年金等の支払明細書を当該給与等、
又は退職手当等公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。
前項本文の場合において、
又は同項の給与等退職手当等公的年金等の支払をする者は、
又は第一項の給与等退職手当等公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。
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