枝番号は「57_2」のように指定します。

国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所、
事業所その他これらに準ずるものを設け、
又はこれらを移転し、
若しくは廃止した者は、
その旨その他必要な事項を記載した届出書を、
その事実があつた日から一月以内に、
税務署長に提出しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 所得税法