枝番号は「57_2」のように指定します。

外国法人がその発行済株式若しくは出資の総数若しくは総額の百分の五十以上の数若しくは金額の株式若しくは出資を直接若しくは若しくは間接に保有する関係その他の政令で定める関係にある内国法人の役員使用人次に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の国内にある営業所等において勤務する当該外国法人の役員若しくは使用人次に掲げる者のいずれかに該当するものが、
当該役員等と当該役員等に係るこれらの外国法人との間の契約により付与された当該外国親会社等が発行する株式を又は無償有利な価額で取得することができる権利その他の政令で定める権利に基づき当該外国親会社等から株式、
金銭その他の経済的利益の交付、支払又は供与を受けた場合には、
限定議決権のあるものに限る。
限定議決権のあるものに限る。
複合法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。以下この条において同じ。
拡張役員又は使用人であつた者を含む。
複合営業所、事務所その他これらに準ずるものをいう。以下この条において同じ。
拡張役員又は使用人であつた者を含む。
定義以下この条において「役員等」と総称する。
定義以下この条において「外国親会社等」という。
定義以下この条において「供与等」という。

又は当該内国法人営業所等の長は、
その経済的利益の供与等を受けた役員等の当該外国親会社等の経済的利益の供与等に関する調書を、
当該供与等を受けた日の属する年の翌年三月三十一日までに、
税務署長に提出しなければならない。
方法財務省令で定めるところにより、
補足説明第二号に掲げる者に該当するものに係る調書にあつては、翌年四月三十日
居住者
非居住者のうち、
当該供与等を又は受けた経済的利益の価額の全部一部第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得となるものを受けた者

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原典: e-Gov法令検索 所得税法