枝番号は「57_2」のように指定します。
一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等について第二章から前章までの規定により徴収した所得税の額を、
及び一月から六月までの期間に係る給与等退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、
及び七月から十二月までの期間に係る給与等退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法