枝番号は「57_2」のように指定します。

若しくは居住者に対し国内において次に掲げる報酬料金
又は契約金賞金の支払をする者は、
若しくはその報酬料金
又は契約金賞金について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
時期その支払の際、
又は原稿さし絵作曲レコード吹込みデザインの報酬
放送謝金、著作権又は並びに及び工業所有権の使用料講演料これらに類するもので政令で定める報酬又は料金
拡張著作隣接権を含む。
又は弁護士司法書士土地家屋調査士公認会計士税理士社会保険労務士弁理士海事代理士測量士建築士不動産鑑定士技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬料金
拡張外国法事務弁護士を含む。
社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬
法律番号昭和二十三年法律第百二十九号
拡張感染症の予防及び(流行初期医療確保措置)の規定により都道府県知事から同項に規定する流行初期医療確保措置に係る事務を委託された同項に規定する支払基金から支払われるに規定する流行初期医療の確保に要する費用を含む。
又は職業野球の選手職業闘家競馬の騎手モデル外交員集金人電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬料金
映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金
拡張指揮、監督その他政令で定めるものを含む。
除外これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。
キャバレー、
ナイトクラブ、
バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者又はのその業務に関する報酬料金
定義以下この条において「ホステス等」という。
役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
又は広告宣伝のための賞金馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
前項の規定は、
次に掲げるものについては、
適用しない。
若しくは前項に規定する報酬料金
又は契約金賞金のうち
又は第二十八条第一項に規定する給与等第三十条第一項に規定する退職手当等に該当するもの
定義次号において「給与等」という。
前項第一号から第五号まで並びに若しくは及び第七号第八号に掲げる報酬料金
又は契約金賞金のうち
第百八十三条第一項の規定により給与等につき所得税を徴収して納付すべき個人以外の個人から支払われるもの
又は前項第六号に掲げる報酬料金のうち
同号に規定する施設の経営者以外の者から支払われるもの
定義以下この条において「バー等の経営者」という。
除外バー等の経営者を通じて支払われるものを除く。
又は第一項第六号に掲げる報酬料金のうちに、
客からバー等の経営者を通じてホステス等に支払われるものがある場合には、

又は当該報酬料金については、
当該バー等の経営者を又は当該報酬料金に係る同項に規定する支払をする者とみなし、
又は当該報酬料金をホステス等に交付した時にその支払があつたものとみなして、
同項の規定を適用する。

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