枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者に対し国内において第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者は、
その給与等について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月十日までに、
これを国に納付しなければならない。
定義以下この章において「給与等」という。
時期その支払の際、
に規定する役員に対する賞与については、
支払の確定した日から一年を経過した日までにその支払がされない場合には、
補足説明定義

その一年を経過した日においてその支払があつたものとみなして、
前項の規定を適用する。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法