枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者その他第四編第一章から第六章までに規定する支払をする者のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、
当該給与等支払者の事務所、
事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもののその支払の日における所在地とする。
補足説明源泉徴収
定義以下この条において「給与等支払者」という。
定義以下この条において「事務所等」という。
条件差込み当該支払の日以後に当該給与等支払者が国内において事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所
ただし書き
ただし
公社債の利子、
内国法人が支払う第二十四条第一項に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、
その支払を又はする者の本店主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。
拡張第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法