枝番号は「57_2」のように指定します。

税務署長は、
又は居住者に係る所得税につき更正決定をする場合には、

若しくはその者の財産債務の増減の状況
又は若しくは収入支出の状況生産量
販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額を推計して、
これをすることができる。
除外その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。

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