枝番号は「57_2」のように指定します。
税務署長は、
又は居住者に係る所得税につき更正決定をする場合には、
若しくはその者の財産債務の増減の状況、
又は若しくは収入支出の状況生産量、
販売量その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額を推計して、
これをすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法