枝番号は「57_2」のように指定します。
信託の受益者は及び当該信託の信託財産に属する資産負債を有するものとみなし、
及びかつ当該信託財産に帰せられる収益費用は当該受益者の収益及び費用とみなして、
この法律の規定を適用する。
ただし書き
又はただし集団投資信託退職年金等信託法人課税信託の信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用については、
この限りでない。
信託の変更をする権限を現に有し、
かつ、
当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者は、
前項に規定する受益者とみなして、
同項の規定を適用する。
第一項において、
次の各号に掲げる用語の意義は、
当該各号に定めるところによる。
集団投資信託
合同運用信託、及び投資信託特定受益証券発行信託をいう。
退職年金等信託
若しくは法人税法第八十四条第一項に規定する確定給付年金資産管理運用契約確定給付年金基金資産運用契約確定拠出年金資産管理契約勤労者財産形成給付契約勤労者財産形成基金給付契約、
又は若しくは国民年金基金第百三十七条の十五第四項に規定する契約これらに類する退職年金に関する契約で政令で定めるものに係る信託をいう。
受益者が二以上ある場合における第一項の規定の適用、
第二項に規定する信託財産の給付を及び受けることとされている者に該当するかどうかの判定その他第一項第二項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法