枝番号は「57_2」のように指定します。
相続があつた場合には、
ただし書き
ただし、
限定承認をした相続人は、
相続によつて得た財産を限度とする。
前項の場合において、
相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、
又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、
その相続人は、
そのこえる価額を限度として、
他の相続人が同項の規定により納付し、
又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、
又は納入する責に任ずる。
前三項の規定によつて承継する義務は、
又は当該義務に係る申告報告の義務を含むものとする。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法