枝番号は「57_2」のように指定します。

相続があつた場合には、
複合包括遺贈を含む。以下本章において同じ。

又はその相続人民法第九百五十一条の法人は、
被相続人に課されるべき、又は被相続人が納付し、
若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、
又は納入しなければならない
複合包括受遺者を含む。以下本章において同じ。
法律番号明治二十九年法律第八十九号
複合包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。
定義以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。
ただし書き
ただし
限定承認をした相続人は、
相続によつて得た財産を限度とする。
前項場合において、

相続人が二人以上あるときは、

各相続人は、
から第九百二条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、
又は納入しなければならない
前項場合において、

相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、
又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、

その相続人は、
そのこえる価額を限度として、
他の相続人が同項の規定により納付し、
又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、
又は納入する責に任ずる。
前三項の規定によつて承継する義務は、
又は当該義務に係る申告報告の義務を含むものとする。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法