枝番号は「57_2」のように指定します。

道府県知事は、
第八十三条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合においては、
又は当該納入申告に係る課税標準の総数税額がその調査したところと異なるときは、
定義以下ゴルフ場利用税について「申告書」という。

これを更正することができる。
道府県知事は、
特別徴収義務者が申告書を提出しなかつた場合においては、
及びその調査によつて納入申告すべき課税標準の総数税額を決定することができる。
道府県知事は、
前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準の総数又は税額について、
調査によつて、
過大であることを発見した場合
又は過少であり、
かつ、
過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為によるものであることを発見した場合に限り、

これを更正することができる。
道府県知事は、
前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、
遅滞なく、
これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 地方税法