枝番号は「57_2」のように指定します。

ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、
納入義務を負う道府県内に住所、
居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、
納入に関する一切の事項を処理させるため、
当該道府県の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを道府県知事に申告し、
又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて道府県知事に申請してその承認を受けなければならない。
定義以下この項において「住所等」という。
納税管理人を変更し、
又は変更しようとする場合においても、
また、
同様とする。
当該特別徴収義務者は、
当該特別徴収義務者に係るゴルフ場利用税の徴収の確保に支障がないことについて道府県知事に申請してその認定を受けたときは、
優先前項の規定にかかわらず、

納税管理人を定めることを要しない。

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原典: e-Gov法令検索 地方税法