枝番号は「57_2」のように指定します。
機構は、
定款をもつて、
次に掲げる事項を定めなければならない。
目的
名称
事務所の所在地
資産に関する事項
及び代表者会議の委員の定数任期、
議決の方法その他の代表者会議に関する事項
役員の定数、
任期、
職務の分担その他の役員に関する事項
及び業務その執行に関する事項
運営審議会の委員の定数その他の運営審議会に関する事項
及び財務会計に関する事項
定款の変更に関する事項
第七百九十四条の規定による地方団体の費用の負担に関する事項
及び公告公表の方法
機構の保有する情報の公開に関する事項
機構の定款の変更は、
総務大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
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原典: e-Gov法令検索 地方税法